昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日が「消費者の日」、制定20周年の昭和63年からは5月が「消費者月間」と定められています。
令和7年度の消費者月間統一テーマは、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」です。
記録的な大雨や高温などの異常気象が毎年のように発生しており、地球温暖化による気候変動の影響は年々顕在化してきています。地球温暖化を少しでも食い止めるには、私たちの日々の行動を見直していく必要があり、それは、消費行動においても、例外ではありません。
どのような消費行動が、地球環境にとって良いものなのか、持続可能な社会を形作るのかを考え、話し合い、行動するきっかけとなるよう、令和7年度の消費者月間においては、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」がテーマとして掲げられています。
兵庫県では、最新の消費者トラブル相談事例やその対処法を紹介する動画を、三宮の大型ビジョンや路線バスのサイネージで放映し注意を呼びかけます。また、県や市町の消費生活センター等では、消費者月間のイベントとして、グリーン志向消費について学ぶことができる消費生活講座などを開催します。(消費者月間啓発事業一覧はこちら)